北栄町議会 2021-03-09 令和 3年 3月第3回定例会 (第 7日 3月 9日)
崖崩れ対策については、大きく分けて土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)と、急傾斜地法(急傾斜の崩壊による災害防止法)の2つの法律により、ソフト面とハード面での対策を行うこととなっております。
崖崩れ対策については、大きく分けて土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)と、急傾斜地法(急傾斜の崩壊による災害防止法)の2つの法律により、ソフト面とハード面での対策を行うこととなっております。
また、本事業は、急傾斜地法でいう急傾斜地崩壊対策事業の対象で、崩壊等の被害のおそれから保全するべき人家があり、移転適地がない等で国庫補助事業、10戸以上と、それから単県急傾斜地崩壊対策事業、5戸以上の対象にならない箇所に対しまして、事業費の上限を1,000万円として、町が事業を促進することを趣旨とするようにいたしております。
概要につきましては、急傾斜地法でいう急傾斜地崩壊対策事業の対象であります。早期に対策が必要であるにもかかわず、一連の崖地の崩壊により被害が生じるおそれのある人家が5戸未満であり、また移転適地がない等で急傾斜地法の指定の基準とならず、従来、県が実施しております崩壊対策事業での対策がとれなかった箇所に対しまして、事業費の上限を1,000万円として事業を促進するということを趣旨といたしております。
従来、急傾斜地法に基づいて保全対象となる家屋5戸以上を対象として、国庫補助事業や単県事業が進められているところでありまして、5戸未満を対象としたものは災害復旧を目的とした事業のみという状況でありました。このたび、その県の交付要綱が制定され、保全戸数5戸未満についての事業が可能となりました。
現在地は急傾斜地法の指定地域であります。現計画は何に基づいて事業を策定されたのですか。また、公共事業評価、事務事業評価及び費用対効果はどのように審議、検討されてきたのか、見解を求めるものであります。 以上、平成22年度の予算編成と市長の政治姿勢について、見解を求めます。 ○(中村議長) 野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) 遠藤議員の御質問にお答え申し上げます。